2015-05-13 第189回国会 衆議院 文部科学委員会 第8号
本当に寄附控除まで受けられるわけですから、実際に処理をしていれば脱税幇助とも言われかねないというのがこの間の審議の中でも問題になってきたわけですが、これだけ、今ここに挙げているのは私が調べたものだけですよ。奇妙な、不自然な金額の一致ですよ。
本当に寄附控除まで受けられるわけですから、実際に処理をしていれば脱税幇助とも言われかねないというのがこの間の審議の中でも問題になってきたわけですが、これだけ、今ここに挙げているのは私が調べたものだけですよ。奇妙な、不自然な金額の一致ですよ。
これは下手をすれば脱税幇助にもなりかねない。あるいは、私の質問に対して、これは大胆不敵にも大臣室で全国博友会の幹部の皆さんを集めて、これは私が聞いたら表敬訪問だと言って、後にわかったのは、八枚もの資料を用意して、これは下手をすれば口裏合わせともとられかねない。
○柚木委員 その届け出をしない、あるいは、以前は国会議員関係団体であったものからすれば透明度がダウングレードしていると私は思うわけですが、そのしない理由よりも、まさに特定の下村大臣を支援する団体であって、しかも今回、会費を寄附として計上処理、場合によっては、それが寄附金控除を受ければ、この間の指摘の中では、脱税幇助ともとられかねないいろいろな疑念を招いてきている中で、この博友会、特にその本体というか
そして、寄附金控除の証明書を寄附でないものに発行していたら、これは脱税幇助になるんです。だからこそ、私たちは、柚木議員が求めておられるのは、年会費として納めたはずのものが政党支部の寄附金控除の対象となる領収書として一体これまで何枚発行されているのか、寄附金控除の処理がされているのかについて、この委員会で確認を求めています。それに対して、大臣は、調査しますと答弁しているんです。
○下村国務大臣 そもそも、脱税幇助のような言い方をされていますが、寄附金控除の依頼そのものはどこからも受けていないというふうに聞いております。 しかし、年会費とただし書きに書いた領収書がどの程度あるかどうかについては、ある一定期間だとは思いますが、今調査をしているところであります。調査をしています。
この概要は資料二にあるとおりでございますが、二〇〇八年に、UBSの元行員がアメリカの富裕顧客を対象にして脱税幇助をした疑惑が発覚した、これを受けて、アメリカ人が外国金融機関の口座を利用して脱税することを防止するために設けられた法律でございます。
ですから、国が脱税幇助をしているんじゃないですか。これは財務省、もし、印紙税は本当だったら相手方が何十万か負担しないといけないですよね。これは売買代金でまずもらって、それで印紙を負担しておりますが、この点に関しては何かコメントがありますか。これは質問通告しておりませんから、もしあればということで。
○江田五月君 この事件は二月二十九日に東京地検に告発をされて、そしてあなたの元秘書も脱税幇助の罪に問われることがあるかもしれません。わかりません、わかりませんが、そういう可能性だって十分ある。報道された限りの事実だけ見てもそういう可能性は十分ある。 そうなると、これは検察に指揮権を持つあなたの立場は大変難しいことになる。やはり重大な問題であると思います。
そうしますと、これは贈収賄事件であり、かつ、同時に脱税幇助ということになるわけでありますが、それにとどまらないと思うのですね。 まず、それにかかわる金融機関、銀行の決算自体が果たして正しいものであったのかどうか、金融機関は虚偽の報告を公表していた可能性はないのか、決算報告の見直しがさらに必要になるわけであります。金融機関の決算を監査した監査法人の責任も問われなければなりません。
それが接待によって大蔵省が脱税幇助までしていたとなれば、これはめちゃくちゃだと思うんですよ。 大蔵大臣、まさに大蔵省が脱税の幇助をしていたんじゃないかと、こういうことが言われているわけでありますけれども、徹底解明して国会に報告すべきだと思いますが、いかがでしょうか。
そういう意味でも税調が、やはり商法、刑法上の問題、ある意味では行き先不明の金というのは相手方の脱税幇助につながっているわけで、政府としてはいかにすべきかということを真剣に考えるべきではなかろうかと思うわけです。 その辺について、商法、刑法等の関連で検討されるべき問題であるということをいかにお考えになっていらっしゃいますでしょうか。
刑事罰の関係、刑法との関連で、政府税調が今後の措置として検討されるべきであるというふうに提言している、答申していることに関しまして、特に脱税幇助等との関係でどうお考えなのでしょうか。
税理士がこんな脱税幇助の相談を受けたというなら、資格に関係しますよ。春山さんは、そんなことはうそだと私は思う。春山さんの名前をかたっているのじゃないかと思うけれども、これは極めて明白な問題でございます。時効にかかっておるかもしれぬ。かかっておるかもしれぬけれども、これは悪質ですよ。そう思いませんか。一体このハッピーワールドは年々どのくらいの申告所得を出し、どのくらいの税金を出しているのですか。
いわゆる県ぐるみの脱税幇助、こういうことがあったんではないかと、こんなふうに、私はそういう視点から二、三問題をお伺いいたします。 五十八年の十月二十七日の新聞報道によりますと、いわゆる県側はこの一光の子会社である不二通商を受け入れるために制度の改正を行ったと、こう述べておるわけでありますが、この制度の改正を行った中身について自治省は掌握しているかどうかお答え願いたい、こう思います・
金に流れる、ダイヤに流れる、土地に流れるといったって、それはおのずと限度があるので、私は、経済はまたもとに復元をすると思っておりますので、そういった意味では、グリーンカード反対という声はどうも脱税幇助的な発想ではないだろうか、グリーンカード反対を言われる方は、今後不公平税制の是正をということを当委員会では言えないのではないか、私はそう思っておるわけであります。 次の問題に移ります。
○米里政府委員 御指摘のように、駿河銀行におきまして架空名義預金の受け入れに関与して脱税幇助等の行為を行った職員四名を懲戒解雇処分にしたという事実は承知しております。
○沢田委員 脱税を幇助、誘導する行為をこの項の処分内容と一これは脱税幇助の方にまいりましたけれども、これは幇助、誘導する行為というふうに解しますけれども、どう思いますか、いま言った助言の場合は。
言うならば、私は、各局または担当者に、名寄せの強化を図るとかして、脱税幇助まがいのことは断じてやってはならない、無理なことはやめてくれ、ともかく無理な募集は厳に慎むべきであって、国営事業の権威を失墜するがごときことは許されない、あくまでも国民から信頼される郵政業務でなくてはならないということを強く指示いたしております。
もし問題を起こしてもというようなことで張ってありますが、いいことだと思いますが、それから吉國国税庁長官は、脱税幇助罪で悪質なところは訴えてやるぞなんて、これはどのぐらいあると銀行局長はつかんでおりますか。
とにかく君らが税理士の仕事をし、あるいは民間に行っても、どうか外からこの税務の執行を正しくする方向で応援してもらいたいということを志場君がいみじくも申したわけでありますが、私も全く同感でございまして、やはり税理士という自由職業は納税者が正しい税法を知らないために損するということがあっても非常に困るわけでありますが、脱税幇助の職業では断じてないわけでありまして、やはり納税者が正しく申告するためにお手伝
それからもう一つは、脱税幇助のために税務署から民間に行く、そういうことは絶対ありません。脱税というのは大体合わないのです。脱税をやると、必ず会社がひっくり返ってしまう。これは天網恢恢疎にして漏らさず、必ず国税庁はちゃんとつかみますから、脱税というものは絶対合わぬ仕事だ、そういうことで、脱税をする必要がない。そういうことがないとは限りませんが……。
こういうような状況でありますので、ただいまのお話は、さはさりながら、その間に一般預金者の秘密を侵すような言動があったらいけない、ただいまの御指摘はそういう点かと思いまするが、同時に、反面で脱税幇助的なことが金融機関のきまった所作ともなってしまいますと、税の方としても、将来にわたって長く非常に大きな障害を受けるということになりますし、私は社会の秩序の中でそういうものがあっていいというふうにも思いませんので